最高裁判所大法廷 昭和29年(秩ち)1号 決定 1958年2月17日
主文
本件特別抗告を棄却する。
理由
代理人弁護士上田保の特別抗告申立理由第一点について。
所論は、申立人の所為は法廷等の秩序維持に関する法律二条に該当しないのにかかわらず、これに制裁を科した第一審決定を維持した原決定は、憲法三一条に違反するというに帰する。
しかし所論違憲の理由とするところは、原審が法廷等の秩序維持に関する法律二条の解釈を誤ったものとし、あるいは原審に事実誤認のあることを前提とする単なる法令違反の主張に帰するので、論旨は採用することができない。
同第二点について。
所論は、原決定は申立人の第一審決定認定の事実が法廷等の秩序維持に関する法律の定める制裁を科せられる行為に当らないとの抗告理由について判断をしなかったのであるから、憲法三二条に違反するというに帰する。
しかし記録に徴するも、所論のような主張は、原審がこれを単なる事実誤認の主張と認めて適法な抗告理由とならないと判断しているのであり、その判断は正当である。従って原審が抗告理由について判断しなかったとの所論は、前提を欠くばかりでなく、単なる訴訟法違反の主張にほかならないので、採用することができない。
同第三点について。
所論は、原決定は憲法二一条の解釈を誤り新聞の報道の自由を制限したものであって、同条に違反するというに帰する。
およそ、新聞が真実を報道することは、憲法二一条の認める表現の自由に属し、またそのための取材活動も認められなければならないことはいうまでもない。しかし、憲法が国民に保障する自由であっても、国民はこれを濫用してはならず、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うのであるから(憲法一二条)、その自由も無制限であるということはできない。そして、憲法が裁判の対審及び判決を公開法廷で行うことを規定しているのは、手続を一般に公開してその審判が公正に行われることを保障する趣旨にほかならないのであるから、たとい公判廷の状況を一般に報道するための取材活動であっても、その活動が公判廷における審判の秩序を乱し被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害するがごときものは、もとより許されないところであるといわなければならない。ところで、公判廷における写真の撮影等は、その行われる時、場所等のいかんによっては、前記のような好ましくない結果を生ずる恐れがあるので、刑事訴訟規則二一五条は写真撮影の許可等を裁判所の裁量に委ね、その許可に従わないかぎりこれらの行為をすることができないことを明らかにしたのであって、右規則は憲法に違反するものではない。
本件について第一審裁判所の確定した事実によれば、申立人千田裕は北海タイムス釧路支社報道部写真班員であり、昭和二八年一二月一〇日午前一〇時半頃釧路地方裁判所第一号法廷において被告人佐々木与助に対する強盗殺人被告事件の公判が開廷された際右事件の取材のため法廷内の新聞記者席に居合せたものであるが、公判開廷前の同日午前九時半頃同裁判所刑事部書記官室において書記官小田井寿之から「本日の公判に関する公判廷における写真の撮影は審理の都合上、裁判官が入廷し公判が開始された以後はこれを許さないから、公判開始前に撮影されたい」旨の裁判所の許可を告知されて充分これを了解していたのにかかわらず、裁判官が入廷し右被告事件の公判が開始され、人定質問のため被告人が証言台に立つや、裁判長の許可がないのに勝手に記者席を離れ、法廷内の一段高い裁判官席の設けられてある壇上に登るべく、写真機を携帯して傍聴席より向って右側の右壇上に至る階段を駈け上り始めたので、裁判長は「写真は駄目です」と制止したのにこれに従わず右壇上に上り、被告人に向って写真機を構え、同所において被告人の写真一枚を裁判所の許可なく、かつ裁判長の命令を無視して撮影したものであるというのである。されば、申立人の公判開廷中における右写真撮影の行為は、裁判所の許可なく、かつ裁判長の命令に反して行われたものであって、法廷等の秩序維持に関する法律二条一項前段に該当するものであるから、これに同条の制裁を科した第一審裁判所の決定を維持した原決定は正当であり、所論憲法の規定に違反するものでないことも、明らかである。それゆえ、所論は採用することができない。
よって、法廷等の秩序維持に関する法律九条、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条一項に従い、裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 田中耕太郎 裁判官 島 保 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 入江俊郎 裁判官 垂水克己 裁判官 河村大助 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 奥野健一)